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自転車保険加入義務化 県内4月1日施行

2018.3.29|NEWS

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自転車の普及率が高い埼玉県だが、自転車

保険への加入を義務化する条例が4月1日から

施行される。

 

埼玉県は全国でも有数の自転車普及県。

平坦な地域の割合が多いことがその要因と

言われている。

一方で、自転車事故による高額賠償請求事例が

各地で散見している。

平成25年には、自転車に乗っていた小学生が

60代の女性と正面衝突して大怪我を負わせ、

神戸地方裁判所は保護者に対して9521万円の

支払い命令を下すなど、自転車事故に対する

社会的責任が増してきている。

そこで埼玉県では自転車利用者の交通ルールの

徹底とマナー向上、交通事故が起きた場合の

被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を

図るため、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に

関する条例」を4月1日から施行する。

既に兵庫県、大阪府、滋賀県、鹿児島県が義務化

されていて、京都府は埼玉県同様に4月から

義務化される。

自転車保険には自動車保険や火災保険の特約と

して付帯するものもあるが、自転車事故により

生じた傷害を補償できるものが対象となる。

未成年者の場合は保護者が加入する。

これから新たに自転車を購入する場合など、

自転車小売業者は自転車損害保険の加入の

有無について確認することになる。

自転車保険に加入しないことで罰則は設けられて

いない。しかし、自転車を利用する人は、常に

自分が加害者や被害者になる可能性があるため、

家族や被害者への責任を果たすためにも一考が必要だ。

▽問合せ 埼玉県県民生活部防犯・交通安全課

☎830-2960

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